公開 2026-11-03

借地を相続したら更新料は払う?払わないとどうなるか・相場と対処

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借地の上の実家を相続して1年。地主さんから、次の更新で更新料をお願いしたい、と書面が届いた。金額は数百万円。親は前回払ったらしい。自分も払うしかないのか。払えなかったら、追い出されるのか。

まず見るのは契約書です。更新料は法律で決まったお金ではなく、払う義務があるかは契約の中身で決まります。ここに書くのは一般的な考え方なので、すでに揉めているなら弁護士などの専門家に相談してください。

書面が届いたら、まず契約書と前回の領収書を探す

数百万円の請求を見ると、払うか払わないかをすぐ決めたくなります。でも先にやるのは、手元の材料を集めることです。

これがそろうと、地主さんの請求に根拠があるか、金額が前回と比べてどうかが見えてきます。

相続しても、親の借地契約がそのまま続く

借地権を相続すると、親が結んでいた借地契約をそのまま引き継ぎます。地代の額も、更新料の決まりも同じです。契約を結び直す必要はなく、相続したことに対して承諾料を払う義務もありません。

更新料を払う義務があるかは、契約書で決まる

更新料は、法律で「払わなければならない」と定められたお金ではありません。払う必要があるかどうかは、まず契約書の中身で決まります。

契約書の中身考え方
「更新のときに更新料を払う」と、金額か計算方法まで書いてある払う約束をしているので、基本的には払う
更新料について何も書いていない払う義務はない、と考えられることが多い
書いてはあるが、金額があいまい地主と話し合う。揉めたら専門家へ

契約書に書いていなくても、親が前回払っていた場合は、そのいきさつも話し合いの材料になります。

数百万円は高いのか。目安は借地権価格の5〜10%

更新料に決まった金額はありません。解説記事などでは借地権価格の5〜10%程度とされることが多く、借地権価格は「更地の価格 × 借地権割合」で考えます。

仮の数字で計算してみます。土地が更地で3,000万円、借地権割合が60%なら、借地権価格は1,800万円。その5〜10%で、更新料の目安は90万〜180万円です。請求額がこの範囲から大きく外れているなら、どう計算したのかを地主さんに聞く理由になります。

借地権割合は、国税庁の路線価図で調べられます。実際の額は、地域や地主との関係、前回いくら払ったかで大きく変わります。

払えないときは、分割の相談か、借地権を手放すか

長い付き合いのある地主なら、事情を話せば金額の調整や分割払いに応じてくれることもあります。話がこじれそうなら、弁護士や法テラス、自治体の無料法律相談へ。

住む予定がないなら、更新のタイミングは借地権を手放すことを考えるきっかけにもなります。更新料を払ってから売るより、払う前に売ったほうが、手元に残るお金が多いこともあります。

住まないなら、更新料を払う前に借地権の売却を考える

更新料や地代を払い続けるのが重いなら、借地権を地主や買取業者に売る方法があります。建物を壊して返すより、手元にお金が残ることもあります。売り方は借地権を売る方法で説明しています。実家が東京・神奈川・埼玉・千葉にあるなら、借地権が専門の買取業者に相談できます。それ以外の地域なら、借地権の買取に力を入れている訳アリ物件の買取業者があります。

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