相続した実家の火災保険は名義変更が必要|手順・書類・解約の時期
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葬儀のあと、役所、銀行、年金と、手続きを一つずつ片付けている。親の通帳を見ると、損害保険会社の引き落としが毎年ある。実家の火災保険らしい。これも名義を変えないといけないのか。
変える必要があります。名義が親のままだと、火事や台風で被害が出たときに、保険金の受け取りで手間取ることがあります。電話一本で始められる手続きなので、手順と必要な書類、解約するときの注意をまとめました。
通帳の引き落としから、保険会社と証券を探す
手続きの一覧に「火災保険」を足すところから始めます。保険証券が実家で見つかればそれが一番ですが、なければ手がかりは通帳です。引き落としの欄に損害保険会社や共済の名前があれば、そこが契約先です。保険会社から届いた更新案内のはがきや、代理店の名刺が残っていることもあります。
まとめて何年分も払う長期契約だと、毎年の引き落としがなく、通帳に出てこないことがあります。その場合は、実家の書類の箱や、住宅ローンの書類と一緒にしまわれていないかを探してください。
相続したら、契約者と被保険者を新しい持ち主に変える
火災保険には「契約者」と「被保険者」がいます。契約者は保険料を払う人、被保険者は建物の持ち主として保険金を受け取る人です。
親が亡くなれば、建物は相続人のものになります。保険もそれに合わせて、契約者と被保険者を新しい持ち主に変える必要があります。
長期契約なら、途中で解約したときに戻るお金(解約返戻金)があります。これも相続財産なので、相続人のうち誰が引き継ぐかを決めておきます。
電話で伝えることと、届く書類
保険会社か代理店に電話したら、契約者が亡くなったことと、相続人が誰かを伝えます。証券番号が分かれば話が早いですが、なければ契約者の名前と住所で調べてもらえます。
その後、書類を出します。会社によって違いますが、よく求められるのは次のものです。役所や銀行の手続きで戸籍謄本を取るなら、保険の分も一緒に取っておくと二度手間になりません。
- 契約者が亡くなったことが分かる書類(戸籍謄本など)
- 相続人であることが分かる書類(戸籍謄本など)
- 名義変更の申込書(保険会社から送られてくる)
- 相続人全員の同意書(求められた場合)
親の口座は凍結されるので、保険料の引き落とし口座も新しく届けます。
相続人が複数いるなら、遺産分割で誰が実家を相続するか決まってから名義を変えるのが普通です。決まるまでの間の扱いは、保険会社に聞いてください。
誰も住まなくなるなら、そのことも一緒に伝える
名義変更の電話のときに、空き家になることも一緒に伝えます。人が住む家と空き家では保険の区分が違うことが多く、黙ったままだと、事故のときに保険金が出ないおそれがあるからです。
空き家になると保険を続けられない、と言われることもあります。そうなったときの探し方は空き家が火災保険に入れないときに書きました。
解約は、売却なら引き渡しの後、解体なら工事の後
| 手放し方 | 解約するタイミング |
|---|---|
| 売却 | 引き渡し(所有権が移る日)のあと |
| 解体 | 解体工事が終わったあと |
長期契約なら、解約すれば残りの期間の保険料が戻ってくることもあります。