実家の空き家を放置するとどうなる?税金・責任・費用のリスクと、今からできること
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親が施設に入って、そのまま亡くなって3年。実家はずっとそのままになっている。気にはなっていたけれど、忙しくて見に行けていない。そんなとき、役所から空き家についての書類が届いた。何か、まずいことになっているのだろうか。
放置した空き家は、傷みが進むほど、自治体の指導の対象になり、税金が上がり、事故が起きたときの責任も重くなります。ただ、勧告を受ける前に管理を始めるか、手放す準備を始めれば、まだ間に合います。 この記事では、放置すると何が起きるのかと、今からできることを順にまとめました。
役所から書類が届いたら、まず中身を確かめる
空き家について役所から届く書類には、いくつか種類があります。所有者が誰かを確かめるための照会、管理についてのお願いや情報提供、そして法律にもとづく指導や勧告です。
まず書類を開けて、どの段階のものかを確かめてください。分からなければ、書類に書かれた担当の窓口に電話して、「何を求められているのか」「いつまでに何をすればいいか」を聞けば教えてもらえます。放っておくのがいちばんよくありません。
放置すると、段階を追ってこうなる
空き家についての法律(空家等対策特別措置法)が2023年12月に改正され、自治体が早い段階から動けるようになりました。
| 段階 | 家の状態の例 | 起きること |
|---|---|---|
| 管理不全空家 | 窓が割れている、草木が伸び放題、外壁の一部がはがれている。このままだと特定空家になりそう | 自治体から指導。改善しないと勧告 |
| 特定空家 | 倒れそう、衛生上ひどく有害、景観を大きく損なっている | 助言・指導、勧告、命令。命令に従わないと過料や、行政による取り壊し(費用は持ち主の負担) |
管理不全空家でも特定空家でも、勧告を受けると、住宅が建っている土地の固定資産税を安くしている特例が外れます。 200㎡までの部分は税金の計算のもとが6分の1に軽くなっているので、外れると土地の固定資産税が数倍になることがあります。
税金より重いのは、事故が起きたときの責任
屋根の瓦が落ちて通行人にけがをさせた。ブロック塀が倒れて隣の車を壊した。古い家では、こうした事故が起きることがあります。建物や塀に欠陥があって他人に損害を与えたとき、持ち主は責任を負うことがあります(民法717条)。
台風や大雪のあとは、とくに気をつけたい時期です。遠くて見に行けないなら、近所の人や管理サービスに様子を見てもらってください。
3年放置していても、今からできること
- 一度、実家を見に行く。 外から見て、屋根・外壁・塀・窓ガラス・庭の状態を写真に撮ります
- 危ないところだけ、先に手を打つ。 割れた窓、倒れそうな塀、隣にはみ出した木の枝。ここが近所からの苦情や事故のもとになります
- 管理の方法を決める。 自分で通うなら空き家の管理の頻度とやること、通えないなら管理サービスを考えます
- 持ち続けるか、手放すかを決める。 誰も住む予定がないなら、傷みがこれ以上進む前に、売った場合の金額を一度調べておきます
傷みが進んだ家でも、買取なら引き取ってもらえることがある
3年放っておいた家は、仲介で一般の人に売るのは難しいかもしれません。それでも、買取業者なら、古い家・荷物が残った家・傷んだ家を現状のまま査定してくれることがあります。壊して更地にするかどうかは、解体すべきかで考え方を説明しています。